9歳未満(9歳の誕生日を迎えるまで)のお子様で「斜視・弱視」などの治療用として眼鏡を作成する場合、治療費として健康保険の対象になります。
※単純な近視、乱視用の眼鏡は対象外です。眼科の先生にご相談ください。
対象
9歳未満(9歳の誕生日を迎えるまで)の小児の弱視、斜視及び先天性白内障手術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレンズ(当店はコンタクトレンズを取り扱っておりません)
新たに作り直す場合
- 5歳未満(5歳の誕生日を迎えるまで)・・・前回の治療用眼鏡の装着期間が1年以上
- 5歳以上(5歳の誕生日を迎えてから)・・・前回の治療用眼鏡の装着期間が2年以上
※医師が必要と判断した場合は支給対象になる場合があります。
支給額
上限:38,902円(税込)
- 未就学児:8割支給・2割自己負担
- 就学時:7割支給・3割自己負担
※長岡市の場合です。自己負担割合は異なる場合があります。
上限を超えた部分は自己負担になります。
長岡市の子供医療費支援
長岡市の「子ども医療受給者証」をお持ちの場合、限度額内での自己負担分の2割、あるいは3割を長岡市の子供医療費支援で助成されます。
手続き先:アオーレ長岡東棟1F福祉窓口・各支所市民生活課
長岡市外にお住いの場合、お住いの地域によって異なる制度がある場合があります。自治体にお問い合わせください。
申請の手順
- 眼科医師より「処方箋」と「弱視治療用眼鏡作成指示書」(あるいは弱視治療用と記載があり、矯正後の効果の書かれているもの)を受け取ります。
- 眼鏡店で眼鏡を作成し、眼鏡の購入費用を一旦全額支払います。
その際に「お子様の名前」で「弱視治療用眼鏡」とフレーム、レンズの記載のある「領収書」を受け取ります。
「弱視治療用眼鏡作成指示書」と「領収書」は長岡市の助成にも使用しますので必ずコピーを取ります。
国民健康保険に加入の場合
1.申請
下記をお持ちになり、市役所(アオーレ長岡東棟1F健康保険課・各支所市民生活課)で手続きを行います。
申請書は市役所にありますのでそのまま市役所にお出かけください。
- 「弱視治療用眼鏡作製指示書」(またはそれに代わるもの)
- 「領収書」
- 「保険証」
- 「世帯主の印鑑」
- 「振込み口座のわかるもの」
2.長岡市のこども医療支援の申請
引き続き、福祉窓口(アオーレ長岡東棟1F・各支所市民生活課)で子供医療費助成の手続きができますので、窓口にお伺いください。
社会保険(協会けんぽ)に加入の場合
会社員で社会保険に加入している場合です。
1.申請用紙の用意
長岡市にお住まいの場合は長岡年金事務所内「協会けんぽ窓口」で申請書類を受け取るか「全国健康保険協会」のホームページから申請用紙をダウンロードします。
当店にも申請用紙が用意してございます。
長岡年金事務所内「協会けんぽ窓口」はこちら(Googl mapが開きます)
申請書ダウンロードページ:弱視治療用眼鏡は治療用装具になります。
2.申請用紙の郵送
申請用紙とともに下記の書類を、保険証の下に記載されている地域支部へ郵送します。
- 「弱視治療用眼鏡作成指示書」
- 「処方箋」
- 「領収書」
長岡市の子ども医療費助成にも上記の書類は使いますので、必ずコピーをとってください。
保険証の記載が「新潟支部」の場合の郵送先
〒950-8513 電話:025-242-0262 |
全国各支部はこちらを参照ください。「全国健康保険協会 都道府県支部」
申請が受理されると、「支給決定通知書」が送られて来ます。(約1~2ヶ月)
3.長岡市のこども医療支援の申請
以下のものをお持ちになり市役所の福祉窓口で、長岡こども医療費助成の申請をおこないます。
- 支給決定通知書
- 領収書(コピー)
- 弱視治療用眼鏡作製指示書またはそれに代わるもの(コピー)
- 印鑑
- 長岡市こどもの医療受給者証
- 健康保険証
- 振込口座のわかるもの
会社独自の保険共済に加入の場合
1.申請
お勤めの総務担当部署にお問い合わせください。
2.長岡市のこども医療支援の申請
受理されましたら以下のものをお持ちになり市役所の福祉窓口で、長岡こども医療費助成の申請をおこないます。
- 支給決定通知書
- 領収書(コピー)
- 弱視治療用眼鏡作製指示書またはそれに代わるもの(コピー)
- 印鑑
- 長岡市こどもの医療受給者証
- 健康保険証
- 振込口座のわかるもの